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28OCT.2024

法改正に伴うCBD製品に関するご案内【11月12日更新】

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2024年10月28日
2024年11月12日更新
エリクシノール株式会社

【エリクシノール  法改正に伴うCBD製品に関するご案内】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の改正に伴う一部の政令が、本年12月12日をもって施行されることとなりました。本改正によりCBD製品についてのガイドラインが明確化されることとなり、厳しいTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が設定されることとなりました。

弊社では、日々追加で開示される公布を確認しながら、複数の検査会社で検査を行い、各分析機関の特性の理解や、分析精度等の確認、また公布が出る度に行政に詳細の確認を行い、判断基準の再考を重ねて参りました。その点を踏まえ、当社ではこの改正に対して以下の措置を講じ、また今後の対応を予定しております。

  1. 以下の【製品/準拠ロット】製品の販売は継続してご購入いただけます。
  2. 準拠しない可能性がある商品/ロットについては別途販売ページを設け販売を行う予定ですが、12月11日までにご使用頂きますようお願い致します。

[準拠製品/準拠ロット]

・初めに弊社では原料の分析値を元に製品の理論値を算出し、分析を開始しました。
複数の分析機関がございますが、中でも厳しい分析機関を選定しております。
下記の表は、理論値と分析値の大きな差が無く、新基準を満たしているため、準拠品として掲載しております。準拠品は12月12日以降もご利用いただけます。

商品名ロット番号ロット印字箇所
CBD ティンクチャー 5002025.12EXN, 2026.09EXN箱底面及び、ラベル
CBD ティンクチャー 15002026.09EXN箱底面及び、ラベル
CBD ティンクチャー 30002026.09EXN箱底面及び、ラベル
CBD ロールオン 450 <チルミント>4E1, 4G1バーコード横及び、ラベル
CBD バーム <チルミント>4HA箱側面及び、缶底面
CBD バーム ミニ <チルミント>4HAバーコード横及び、缶底面
CBDフレグランス ペタル4D1バーコード横及び、ボトル底面※
CBDフレグランス ネイキッド4F1バーコード横及び、ボトル底面※
CBDフレグランス バランス4F1, 4I1バーコード横及び、ボトル底面※
CBDフレグランス ラベンダー4D1バーコード横及び、ボトル底面※
CBDフレグランス シトラス4C1バーコード横及び、ボトル底面※
CBD レスキューロールオン4F1, 4F2, 4I1ラベル及び台紙下部
レスピラ5002026.10ラベルのバーコード横

※上記は準拠品です。現在Webにてご購入頂けるロット品となります。
※CBDフレグランスのボトル底面の刻印ですが、ライト等で照らして頂けますと確認し易くなります
※赤字は追加検査したロット及び新製造ロットです。

[準拠しない可能性がある商品]

・上記以外のすべての商品/ロット(廃盤品及び、長期欠品中の商品を含む)
・12月11日までに行政の通知に従い処分(破棄)をお願いいたします。
・CBDグミ(グレープ・マンダリン・アップル・アソート)に関しては、再分析の結果「新基準に準拠しない可能性がある商品」とさせて頂きます。並行して、現在新基準に合わせた商品の製造をおこなっております。
・CBDカプセル及び、レスピラに関して:最新ロットの分析値が、新基準に準拠しない可能性があり、現在新基準に合わせた商品の製造を行っております。

【弊社からのお願い】

上記の準拠品以外については、法令上、12月11日までご使用いただけますが、それ以降は成分規制に適合しない可能性があるため、下記行政の通知の通り、廃棄等の適切な処分をお願いいたします。

なお本件に関しては製品不良等が原因では無く、法律変更による不可抗力の為、お持ちの製品のお引取り・交換・回収などは何卒ご容赦頂きたく、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

当社は今後も、国内法令を遵守し、お客様の安全と安心を最優先に考え、より良いCBD製品の提供に向けて邁進してまいります。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

●行政の通知について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

●問い合わせ先
メール:info@elixinol.co.jp
電話:0120-870-420 (03-6277-0246) ※対応時間:10時~17時

【FAQ】

Q 今後はCBDが買えなくなる(CBDが違法になる)のですか?
いいえ。今回の法改正で、THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留基準値が設定されました。CBD製品についてのガイドラインが明確化されることとなり、基準を満たしたCBD製品は今後もご利用・ご購入いただけます。

Q 「準拠する」ということは、どういう事ですか?
今回、例えば油脂製品はTHCの残留限度値が10ppm以下という基準が設けられ、その値を満たした分析証明書がある状態という事です。12月12日以降はこれらの基準値を満たした商品のみを販売いたします。